日照権の計算方法は? 建物による違いと隣家との関係を押さえ、トラブルを回避しよう

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「日照権」と聞くと、高層マンション建設の際に、近隣住民が反対運動を起こすなどのイメージがあるかもしれません。しかし、現実には一戸建てにおいても、隣接する住宅の窓の位置によっては相手の日照時間が減ることもあり、ご近所トラブルへと発展してしまうこともなきにしもあらず、です。

今回は、住環境保護の観点から重要視されている「日照権」について詳しく解説をしていきます。ご自宅の増築などをお考えの方の参考になれば幸いです。

日照権とは

まずは日照権について、解説します。

1.居住者が日当たりによる利益を享受する権利

日照権とは、土地や建物の所有者または居住者が「日当たりによる利益を享受する権利」または「日当たりによる利益の侵害から守られる権利」を指します。(※1)

実は、日照権は憲法や法律に規定されているわけではありません。しかし、日照の阻害が社会生活を営むうえでお互いに我慢し合う限度(「受忍限度」といいます)を著しく超えている場合には、保護されるべき権利として司法の場で認められることがあります。
過去の判例では、被害の大きさや地域性、建築基準法の日影規制への適合性、被害を回避できる可能性の有無、それまでの交渉経緯などを加味し、総合的に判断されるケースが多いようです。

2.日照権にかかわる法律は「日影規制」と「斜線制限」

ここでは、日照権にかかわる法律である、「日影規制」と「斜線制限」を解説していきましょう。

日影規制

日影規制(建築基準法第56条の2)とは、地方公共団体の条例により「規制対象区域と規制値」等を決定し、敷地境界線から一定の範囲に「一定時間以上の日影を生じさせないようにする」ための規制です。建築物の高さの制限のひとつで、北側(隣地の南側)敷地の日当たりを確保します。
ただし、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体の長)が、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合は、この規定を除外することが可能です。

斜線制限

斜線制限は建築物の高さ制限のひとつです。建物の高さは道路の境界線等から上方斜めに引いた線の内側に収まらなければならないというものです。また、隣地にマンションなど高層の建物が建築されると、日光が当たりにくい環境になってしまいます。

国土交通省「住宅団地の再生に関係する現行制度について|P21.【参考】建築物の高さの制限」の情報をもとに作図

なお、斜線制限には、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3つがあります。

▼斜線制限

道路斜線制限

  • 道路などにかかる日照・採光・通風等の確保が目的
  • 道路および道路上空の空間を確保するための規制

隣地斜線制限

  • 隣接する敷地にかかる日照・採光・通風等の確保が目的
  • 高い建物間の空間を確保するための規制

北側斜線制限

  • 北側敷地にかかる日照・採光・通風等の確保が目的
  • 住宅地における日当たりを確保するための規制

国土交通省「住宅団地の再生に関係する現行制度について」の情報をもとに、筆者作成

3.トラブル判断のキーポイントは「受忍限度」

先述したとおり、日照権は憲法や法律に規定されている権利ではありません。しかし、現実には日照をめぐって近隣トラブルが発生しており、こじれた場合には裁判へと発展するケースも多々あります。このとき、受忍限度が明らかに超えている場合は、最低限の権利を守るために司法の場で認められるケースがあります。
受忍限度の判断基準となる項目には以下のものが挙げられます。(※2)

【受忍限度の判断基準】

  1. 日照阻害の程度
  2. 日影による中高層の建築物の高さ制限(日影規制・斜線制限)
  3. 用途地域
  4. 加害回避の可能性
  5. 被害回避の可能性
  6. 加害建物の建築をめぐる交渉経過

なお、サンルームを増設する場合にも、日照権が絡んでくる場合があります。
サンルームに関するリフォームを行う際は、下記記事も参考にするとよいでしょう。

【内部リンク】
雨の日も安心! 暮らしを豊かにするサンルームの魅力とリフォームでの注意点

トラブルを回避するために注意しておくこと

日照権をめぐって近隣住民とトラブルが発生した場合、最悪のケースとして損害賠償請求や工事の差止め請求が行われることも考えられます。こうしたトラブルを回避するために、建築主側が事前に注意しておきたいことは以下のとおりです。

1.自分が居住する地域の日影規制の概要を確認しておく

日影規制は居住する地域ごとに規制の内容が異なります。用途地域は全部で12種類あり、そのうち住宅を建てられる住宅専用の用途地域は6種類です。特に規制が厳しいのは「低層住居専用地域」で、軒高が7mを超える建築物または地上3階以上の建築物は規制対象です。

まずは、ご自身が居住する地域の日影規制の概要を確認し、規制される建築物の高さや日影時間を知っておくようにしましょう。参考までに東京都世田谷区の例を紹介します。

引用:世田谷区 資料「4-10 日影規制のあらまし

2.増築する際には近隣への配慮を忘れない

低層住居専用地域ほど厳しくない地域であっても、横に増築したり、2階建てを3階建てにしたりすると、隣家との位置関係によっては多少の影響が出ることも想定されます。たとえば、建物の横幅が東西に長くなると北側に影の影響は大きくなり、建物が密接した状態では、それぞれの建物の影が重なり合って北側が日陰になる時間が長くなるなどが挙げられます。
自宅を増築する際には、近隣に与える影響を事前にきちんと把握しておきましょう。

3.境界線付近の建築の制限にも注意する

近隣に対する配慮は日影規制に関連することだけではありません。建築基準法では「建築物と敷地境界の距離」や「窓の位置」については定めていませんが、民法第234条と第235条では「境界線付近の建築の制限」が規定されています。

民法第234条第1項では、建物を築造するには「境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と規定しています。また、第2項では、違反して建築をしようとする者があるとき隣地の所有者は「その建築を中止させ、又は変更させることができる」と定められています。なお、建築に着手した時から1年が経過、またはその建物が完成した後は、損害賠償のみ請求できます。近隣と後々トラブルが発生しないように、境界線付近の建築の制限にも注意するようにしましょう。

また、敷地内に離れなどを建てる場合にも、日照権等を含む建築基準法により制限があります。増築する際は下記リンクも参考にするとよいでしょう。

【内部リンク】
離れで同居する二世帯増築リフォーム~増築の注意点とコンパクトな設計のポイント~

近隣からクレームがあった場合の対応

家を増築する際は住宅会社が建築基準法などにのっとって施工するため、通常は法令違反とはなりません。それにもかかわらず近隣からクレームがあった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

1.初期のクレームには建築主が近隣住民に対応する

初期段階ではなるべく建築主による対応をおすすめします。なぜなら、建築主とご近所の方との問題だからです。建築主から増築の概要をあらかじめ説明しておくことが理想的です。
説明する内容に関しては住宅会社からアドバイスを受けておくとよいでしょう。日照に関連するデメリットも正直に話すことで誠意として受け止めてもらえることが考えられます。 本来、このような対策は工事に着手する前に行っておいたほうが、計画の変更もできるため損害が大きくなりません。
工事が進行してからクレームを受けてしまった場合は、近隣に配慮する点について住宅会社からアドバイスを受け、その内容を建築主から近隣に対し、ていねいに説明するようにしましょう。

2.法令を順守していることを伝える

近隣に説明する際には、「日照に関する法律の基準はクリアしている」と伝えるようにします。「法をきちん守っている」「原則、違反するようなことはしていない」とはっきり相手側に伝えたほうがよいのです。
日照阻害の程度が受忍限度を超えると判断される場合には、違法な日照権侵害であると判断されますが、それを超えない限りは基本的に問題ありません。とはいえ、日照権侵害の成否は建築基準法に定める日影規制とイコールではないので、注意が必要です。

3.対応しきれない場合は住宅会社に説明してもらう

近隣住民が怒ってしまって話にならないなど自分で対応しきれない場合には、住宅会社にあいだに入ってもらいましょう。このとき、日照時間は建築基準法の範囲内で問題ないことを、専門家としての知見を述べながら相手側に伝えてもらうようにしましょう。

まとめ

今回は「日照権」に関してトラブルを回避する方法を詳しく解説をしていきました。
日照権によるトラブルは高層建築物のみならず、一戸建て住宅同士でも起こりうるものです。一度、近隣関係がこじれてしまうとご近所付き合いにも影響があり、最悪の場合は裁判にまで発展しまうケースもあります。このような揉めごとに発展しないようにするためにも、増築をする際にはトラブルが発生しないよう事前にさまざまな注意をしておきましょう。

※「令和2年度平均年収と学歴調査

※1 独立行政法人国民生活センター「隣にマンションが建ち日当たりが悪くなる場合は?」
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201709_14.pdf

※2 一般財団法人不動産適正取引推進機構「日照侵害が受忍限度の範囲内として損害賠償請求が棄却された事例」P77
https://www.retio.or.jp/info/pdf/64/64_13.pdf