耐震、省エネ、バリアフリーリフォームなら固定資産税が減税
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所得税の控除以外にも、固定資産税や贈与税等の一部が減額されるものがあります。
固定資産税の軽減(翌年1年のみ利用可)
耐震、省エネ、バリアフリーリフォームに係る固定資産税の特別措置が講じられています。
区 分 | 減額割合 | 減額期間 |
---|---|---|
① 耐震(床面積120㎡相当まで) | 1/2 | 1年 ※1 |
② 省エネ(床面積120㎡相当まで) | 1/3 | 1年 ※2 |
③ バリアフリー(床面積100㎡相当まで) | 1/3 | 1年 ※3 |
- 特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は、減額期間を2年間に拡充
- リフォーム後の住宅床面積50㎡以上が条件
- リフォーム後の住宅床面積50㎡以上、築後10年以上の住宅が条件
適用条件
2020年3月31日までに工事完了のもの
注意事項
① は②、③と併用不可、②と③は併用可
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税借置
住まいの新築や取得だけでなく、増改築等のための資金を父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により取得した場合、 一定の要件を満たす場合について、一定額までの贈与について贈与税が非課税となる制度があります。
消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方 | 消費税率10%が適用される方 | |||
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質の高い住宅※1 | 左記以外の住宅(一般) | 質の高い住宅※1 | 左記以外の住宅(一般) | |
2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日~2020年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 800万円 | 300万円 | 1,200万円 | 700万円 |
相続時精算課税選択の特例
相続時精算課税制度を使う場合、最大で2,500万円の控除を受けることができます。
※60歳未満の親からの贈与も対象とする特例措置を2019年6月末まで延長暦年課税(毎年の贈与税の基礎控除110万円)との選択になります。
※ただし贈与額は将来の相続財産に加算され、相続税で精算します。
主な適用要件と申請方法
リフォーム工事内容により適用要件と申請方法が異なります。
詳しくは、最寄りの当社支店の担当者までお気軽にご相談ください。現在のお住まいの状況やお考えのリフォーム内容に応じて活用できる優遇措置や最適なリフォームプランのご紹介が可能です。
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